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執筆者の写真行政書士 井上 知紀

運送業における整備管理者とは?

更新日:11月6日

 貨物自動車運送事業を開始するには、使用する車両を整備する「整備管理者」の選任が義務付けられています。こちらの記事では整備管理者とは何か、どのようにしたら選任されうるのかについて、岩手・盛岡の許認可に詳しい行政書士が解説します。


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⚫︎目次⚫︎




1.整備管理者とは


 整備管理者とは、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を担う人のことです。


一定台数以上のバス、大型トラックまたは事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに整備管理者を選任し業務にあたらせなければいけません。


整備管理者の選任が必要となるのは下記の場合です。

事業の種類

自動車の種類

選任が必要となる台数

(使用の本拠ごと)

事業用(貨物軽自動車運送事業除く)

バス

1台


トラック、タクシー

5台

貨物軽自動車運送事業

軽自動車または小型二輪自動車

10台以上

運行管理者と異なり、台数が増えたからと言って選任しなければいけない人数が増えるということもありません。


またご覧の通り、貨物軽自動車運送事業の場合、車両の台数が10台未満であれば選任する必要がありません。


他事業所との兼任は禁止されていませんが、兼任する際には円滑に業務遂行できること(距離が近いことなど)を示す必要があります。


では、この整備管理者として選任されるためには、どのようにしたらよいのでしょうか。



2.整備管理者に選任されるには


整備管理者に選任されるには、2通りの方法があります。


1)経験+研修

 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備、または整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了すること


ここで「同種類の自動車」とは

・二輪自動車

・二輪自動車以外

の2種類の区分しかないため、仮に軽自動車の整備経験しかなくてもトラックの整備管理者になることができます。


2)資格を取得する

 1級、2級または3級の自動車整備士技能検定に合格すること


自動車整備士技能検定は2024年10月現在、1級〜特殊まで4分類全14種別あります。


このうち1〜3級は下記のとおりですが、合格種別は問われません。


◼︎1級

・大型自動車整備士

・小型自動車整備士

・二輪自動車整備士

◼︎2級

・ガソリン自動車整備士

・ジーゼル自動車整備士

・自動車シャシ整備士

・二輪自動車整備士

◼︎3級

・自動車シャシ整備士

・自動車ガソリン・エンジン整備士

・自動車ジーゼル・エンジン整備士

・二輪自動車整備士


自動車整備士技能検定は年2回開催される国家試験です。


自動車整備士


3.整備管理補助者とは


整備管理者にも運行管理者同様に、補助者の制度があります。


整備管理者補助者は、整備管理者が欠勤や不在で自ら業務を行うことができない場合に

・運行可否の決定

・日常点検の実施や指導等

・日常点検に係る業務

に限り、代わりに業務を執行することができます。


選任されるために特段資格や経験の要件はありませんが、誰でも良いというわけではありません。


下記5つの選任基準を満たし、条件を満足していることが整備管理規程により担保されていることが必要です。


①整備管理者の資格要件を満たす者または整備管理者が研修等を実施して、十分な教育を行った者から選任すること

②補助者の氏名等と補助する業務の範囲が明確であること

③整備管理者が補助者に対して研修等の教育を行うこと(※)

④整備管理者が業務の執行に必要な情報を補助者にあらかじめ伝えておくこと。

⑤整備管理者が業務の執行結果について補助者から報告を受け、必要に応じて結果を記録・保存すること。


※研修等の教育が必要なタイミング

教育をする必要があるとき

教育の内容

補助者を選任するとき

・整備管理規程の内容

・整備管理者選任前研修の内容

整備管理者選任後研修を受講したとき

・整備管理者選任後研修の内容

整備管理規程を改正したとき

・改正後の整備管理規程の内容

行政から情報提供を受けたとき、その他必要なとき

・行政から提供された情報等、必要な内容


4.おわりに


 本記事では整備管理者(補助者)の業務内容と、選任されるための要件について解説しました。


東北運輸局管内では、整備不良が原因で高速道路を走行中にトラックのタイヤが外れ、死傷者を出した事故が発生しています。


悲しい事故が起きないように、また事業を継続していく上でも車両の整備は非常に重要です。


特段資格や経験が必要ないからこそ補助者として選任し、教育・指導することで整備管理者を増やしていくことは有効であると言えます。


【岩手・盛岡で貨物自動車運送事業許可と言えば“行政書士いのうえ法務事務所”!】

行政書士いのうえ法務事務所

井上 知紀

〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-36



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