こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上です。今回は、飲食店を経営されている皆様に向けて、外国籍スタッフの雇用における「資格外活動許可」の重要性についてお話ししたいと思います。
近年人手不足を背景に、多くの飲食店が外国籍スタッフの雇用を検討されています。実際に私の事務所がある盛岡市内でも、外国籍の方々が生き生きと働いている飲食店をよく見かけるようになりました。
しかし、外国籍の方を雇用する際には、在留資格と資格外活動許可について正しく理解しておく必要があります。外国籍の方が日本で働くためには、ビザ(在留資格)を取得し、その在留資格で認められた活動を行うことが原則です。
例えば、「留学」の在留資格を持つ留学生は、本来、就労活動は認められていません。許可を得ず資格外の活動をしてしまうと不法就労となり、雇用主も罰せられる可能性があります。
そこで今回は、以下の内容について詳しく解説していきます。
〜目次〜
4.まとめ
この記事を読むことで、外国籍スタッフの雇用に関する不安を解消し、安心して採用活動を進めていただけるようになるでしょう。

1.在留資格と資格外活動許可とは?
日本に在留する外国籍の方は、活動内容に応じて与えられた在留資格の範囲内で活動する必要があります。しかし、一定の条件を満たせば、資格外活動許可を得ることでアルバイトなどの就労活動が可能になります。
資格外活動許可には、以下の2種類があります。
包括的許可:風俗営業や一部の業種を除き、原則としてどのようなアルバイトでも認められる許可
個別的許可:特定の企業や業務内容を指定して与えられる許可
飲食店で外国籍スタッフをアルバイトとして雇用する場合は、包括的許可を取得している方が対象となります。
2.飲食店で外国籍スタッフを雇用する際の注意点
飲食店で外国籍スタッフを雇用する際には、以下の点に注意する必要があります。
・在留カードと資格外活動許可証の確認
採用前に必ず在留カードと資格外活動許可証を確認し、在留期限や許可内容に問題がないかを確認しましょう。
・労働時間の管理
資格外活動許可には1週間28時間以内という労働時間の制限があります。許可を得ていてもこの時間を超えて働かせると不法就労となるため、適切な労働時間管理が必要です。
また28時間の起算日は特定の曜日が決まっているわけではなく、どの曜日から数えても28時間以内である点に注意が必要です。
・報酬の支払い
外国籍スタッフにも日本人スタッフと同様に、労働基準法に基づいた適切な報酬を支払う必要があります。能力に応じた給与の差は認められていますが、国籍のみを基準とした給与の差は差別となり認められません。
世界的な労働者不足や母国の経済発展を背景に、「外国人材=給与が安い」という時代は終わっています。
外国人材は暖かい国から来る方が多く、岩手県の寒さは敬遠される場合があります。また若い方々にとっては日本人同様、都会が魅力的に映ります。
選んでもらえるような会社となるために、まずは貢献度に応じた適切な給与設計が必要です。
・支援体制
上記でも触れましたが、外国人材はすでに奪い合いが発生しています(日本:海外、都会:地方、地方:地方)。
金銭面の整備も必要ですが、社内や地域住民との交流促進、日本語学習機会の提供、文化の尊重(母国にお祭りの日に休暇を与えるなど)などの、支援体制整備も必須です。
3.資格外活動許可申請の流れ
資格外活動許可申請は、以下の流れで進みます。
1)申請書類の準備
必要な書類は、申請者の在留資格や活動内容によって異なります。飲食店でアルバイトする場合には、基本的に申請書にのみとなります。
2)地方出入国在留管理局へ申請
申請書類が揃ったら、地方出入国在留管理局へ申請します。
3)審査
申請内容が審査され問題なければ許可がおります。標準処理期間は2週間〜2ヶ月です。
4)許可証の交付
許可がおりたら資格外活動許可証が交付されます。また在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に許可内容が記載されます

4.まとめ
本記事では、飲食店経営者様に向けて、外国籍スタッフの雇用における「資格外活動許可」の重要性について解説しました。
外国籍スタッフの雇用は、人手不足解消や店舗の活性化につながる一方で注意すべき点も多くあります。
特に初めて外国籍スタッフを雇用する場合や、人手不足で忙しい経営者様は専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
行政書士いのうえ法務事務所では、外国籍スタッフの雇用に関する相談を承っております。ご不明な点や不安なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
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