岩手県の経営者の皆様、こんにちは。行政書士いのうえ法務事務所の井上です。近年、どの業界においても人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用は重要な選択肢の一つとなっています。
しかし、外国人雇用には特有のルールや手続きがあり、特に「今相談を受けている転職希望者を雇用して良いのだろうか」という点は、多くの経営者の方が疑問や不安を感じているのではないでしょうか。
そこで今回は外国人雇用における「就労資格証明書」の重要性と活用方法について、在留資格制度に詳しい行政書士の井上が詳しく解説いたします。

【目次】
5.まとめ
1. 就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人がその在留資格に基づいて適法に就労できることを証明する文書です。この証明書は、法務大臣によって交付され、外国人がどのような活動によって収入や報酬を得ることができるのかを具体的に示します。
例えば、飲食店で働く外国人の場合、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの在留資格が考えられます。就労資格証明書には、これらの在留資格に基づいて、どのような業務に従事できるのかが記載されています。
ビザの申請時や在留資格の変更・更新時は、入管に対しどの企業でどんな業務に従事するのかを疏明するため、許可が降りればその活動についてお墨付きをもらったことになります。
ですが在留資格変更申請の必要がない転職の場合(例:A社の中華料理人からB社の中華料理人へと転職)、入管の審査が介入しません。
そのため同じ在留資格内の転職であっても、果たして雇用して良いのか判断に迷うことが発生します。
2. 就労資格証明書の重要性
1)不法就労の防止
外国人雇用において最も重要なことは、不法就労を防止することと言っても過言ではありません。不法就労とは、在留資格を持たない外国人や、在留資格で認められた範囲を超えて就労する外国人を雇用することを指します。
例えば中華料理人(技能ビザ)で入国した方が、フランス料理人(技能ビザ)として転職することはできると思いますか?
答えはノーです。
不法就労は行った外国人本人だけでなく雇用主にも罰則が科せられる可能性があり、企業の信頼を大きく損なうことにもつながりかねません。
就労資格証明書を取得することで、雇用しようとする外国人が適法に就労できることを確認でき、不法就労のリスクを回避することができます。
2)外国人労働者の保護
就労資格証明書は、外国人労働者が日本で適法に就労できることを証明するものです。これにより外国人労働者自身も安心して働くことができます。
3)在留期間更新許可申請の円滑化
外国人労働者が在留期間更新許可申請を行う際、就労資格証明書を提出することで審査が円滑に進む場合があります。就労資格証明書の交付申請時に会社や業務内容について疏明を行うからです
在留資格の更新許可が降りず、せっかく雇用したのに短期間で退職することになったという事態を防ぐことができます。
また転職したことにより更新許可が降りないと転職した時点から在留資格該当性がなかったこととなり、不法就労として罰則を科せられる可能性があります。
3. 就労資格証明書の活用方法
1)雇用前の確認
外国人労働者を雇用する前に、就労資格証明書を確認することをオススメします。これにより不法就労のリスクを回避できます。
ただし、外国人労働者が現に有する在留資格により行うことのできる就労活動が明確な場合、就労資格証明書を提出しないことを理由に不当に扱ってはいけません。
※入管法19条の2第2項より
第19条の2 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。 2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 |
あくまで就労資格証明書の発行は任意であり、雇用時の必須書類ではないからです。
2)業務内容の確認
就労資格証明書に記載された活動範囲を確認し、外国人労働者に適切な業務を任せましょう。
3)在留期間更新許可申請のサポート
外国人労働者が在留期間更新許可申請を行う際、就労資格証明書の提出をサポートしましょう。先述の通り、就労資格証明書は在留資格更新を円滑化する働きがあります。
4. 就労資格証明書の申請
就労資格証明書の交付申請は、地方出入国在留管理局にて、外国人本人、法定代理人、取次者が行うことができます。
申請に必要な書類は、以下の通りです。
・就労資格証明書交付申請書
・資格外活動許可書(交付を受けている場合)
・パスポート
・在留カード
・雇用契約書
・転職理由書
・退職証明書
・その他入管が必要とする書類など
特に理由書では前勤務先情報(勤務先名、職務内容、勤務期間など)、転職理由、新しい勤務先の情報(勤務先名、職務内容など)を詳しく記載する必要があります。
勤務先を変更せず業務内容の変更に留まる際は当日中に交付されますが、転職をともなう場合は発行まで1〜3ヶ月程度かかります。
5. まとめ
外国人雇用は、人手不足解消の有効な手段となります。しかし、専門的な知識が必要となるため、不安を感じている経営者様も多いのではないでしょうか。
就労資格証明書は、雇用主と外国人労働者の双方を保護するために重要な書類です。就労資格証明書を適切に活用することで、外国人雇用を円滑に進めることができます。
外国人雇用に関するご相談は、行政書士いのうえ法務事務所までお気軽にお問い合わせください。
岩手県の経営者の外国人雇用が円滑に進むよう全力でサポートさせていただきます。
お問い合わせ
まずは電話・メール・LINEにてお気軽にお問い合わせください。
TEL:080-4517-9170(平日9時〜18時まで)
LINEとメールは24時間受付中です!