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【在留資格】役立つ情報を更新しました(ホテルで働く事のできる在留資格)

2025年2月12日

岩手で働こう

こんにちは!

行政書士いのうえ法務事務所の井上です!


本日はホテルで働く事のできる在留資格について記事にしました。


「技術・人文知識・国際業務」で働く場合にはいくつか注意点があります。


ぜひ参考にしてみてください。


ホテルで働く事のできる在留資格とは?〜岩手で働く〜
www.asoffice-inoue.com
ホテルで働く事のできる在留資格とは?〜岩手で働く〜
 インバウンド効果でコロナ禍前よりも観光客が増えつつある観光地。そのような中、ホテルや旅館では従業員の人材不足に加え外国語に対応できるスタッフの需要も高まっています。そんな時に心強い味方が外国人材です。ではいったいホテル等ではどのような在留資格でどのような業務を任せることができるのでしょうか。こちらの記事では在留資格に詳しい岩手県盛岡市の行政書士が、ホテルで働くことのできる在留資格について解説します。この記事は・海外からの宿泊客の満足度を向上させたい・人材不足を解消したいと考えている宿泊業の経営者、管理者、人事担当者向けに作成しています。なお、永住や日本人の配偶者ビザなど、就労制限のない資格については割愛しています。 1.資格外活動 まず、適切な在留資格に基づき日本に在留しかつ資格外活動許可を得た方を雇用することができます。留学や家族滞在等の在留資格の場合、定職に就いたりアルバイトをしたりすることは原則できません。ただし申請をして許可が降りれば、週28時間以内に限り仕事をすることが認められます。そこで英語等を話せる留学生をフロント業務で採用したり、もしくは社会人の方を清掃業務等で採用

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